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アメリカでは最低資本金制度がないだけでなく、外国人でも株式会社を設立することができます。つまり資本金がなくても会社設立が可能です。また日本支店を登記すれば日本の法人格を取得することもできます。

Linc 21, Inc.は、米国弁護士資格をもった専門家が、必要書類の作成と登記などアメリカでの会社設立の一切の手続きと年間にわたる諸手続きの管理をあなたに代わって行います。

グローバル・ビジネスの成功は、取引先との契約書の条件が鍵を握るといっても過言ではありません。英文契約書は、書式、条項の詳細さ、目的において、通常日本で一般的に交わされる契約書と大きく異なります。

Linc 21, Inc.は、米国弁護士資格をもった専門家が、事業のメリットとデメリットを精査、あなたの利益を最大限に守るべく契約書の内容をレビューします。将来想定される問題を未然に防ぎ、ビジネスの成長をサポート、ビジネス・リスクの軽減と管理をあなたに代わって行います。

アメリカで事業を展開する上で避けて通れないのが、訴訟対策です。契約上の互いの権利をよく把握し、知的財産(IP)を守り・また有効に活用するための訴訟対策(攻める・守るの両方)が重要となってきます。訴訟を事故と考えるのではなく、企業経営戦略の一部と考え、それに備えた対応を日常から進めておくことが、グローバルな時代で成功を掴む大きな鍵となります。

万一、訴訟に巻きこまれた場合、訴訟の90%以上は公判まで行かずに和解などの形で最終決着するため、いかに有利な条件で和解するかが大きな争点となります。しかし、アメリカの訴訟では文書保全義務があり、まずは、ディスカバリーと呼ばれる訴訟対象範囲内の証拠書類提出の要望が訴訟当事者間で交わされ、それらの書類をリビューするという作業が必要となります。

アメリカでは、2006年12月に連邦民事訴訟規則(Federal Rules for Civil Procedures:FRCP)が改正され、民事訴訟における電子情報開示制度が明確化され、日本に本社を持つ米国日系企業にとっても、電子情報開示のEディスカバリーは他人事ではなくなってきています。公判前のこのプロセスが有利な和解への鍵となり、訴訟の総費用を大きく左右します。

Linc 21, Inc.では、米国弁護士資格者の指導のもと、日本語証拠文書のリビュー、及び、書類保全や文書管理システムのサポートを行い、訴訟コストの削減を可能にします。